
男女間の金銭トラブルの
解決はおまかせください
交際中の金銭トラブルは少なくありません、金銭トラブルの中でも、金銭の絡む男女トラブルが、一番多いと言っても過言ではありません。
まして「結婚を前提の交際」となると、信用していただけに、男女間の金銭トラブルになってしまったときはショックです。
- 交際相手に「いずれ結婚するんだから」と借金を申し込まれた。
- ネットで知り合った男性と交際を始めて、信頼できると思ってお金を貸したのに、貸した途端に連絡がとれなくなった。
- デートのたびに「いま持ち合わせがないから」と自分に支払いをさせる。
- もらったつもりでいたプレゼントなのに、別れを切り出したら「全部返してくれ」と言われた。
恋愛関係にあると、お金を「貸せない」や「返して」とはなかなか言い出せないものです。
もちろん、「借用書を書いてよ」と口にするのも気が引けてしまい、口約束で貸してしまうケースもあります。
しかし、男女間のお金のもつれを避けるためには、「お金の問題は別!」と考え、しっかりと「自衛」するしかありません。
そのためにいくつか心得ておきたいことがあります。
まず、お金を貸すときには、必ず借用書や念書など、書面を残してもらうようにすることです。
借りる方は嫌がるかもしれませんし「信用していないの?」と言われるかもしれません。
しかし、お金を貸す時に書面を残しておかなかったことで、後々になってのトラブルの方が、その数倍もの精神的負担や時間と労力を費やすことになります。
さらに、お金を渡すときは手渡しではなく振り込みにし、明らかに相手にお金が渡ったということを証明できるようにしておきます。
相手に「あれは借りたものではなく貰ったもの」と言われると、貸したものだったのか、あげたものだったのか、言った言わないになってしまいます。
「貸したもの」であることを明らかにしておくために、きちんと借用書等を取り交わしてもらうことは大切ですので、「借用書を書いてくれないなら貸すことはできない」と言えるくらいの気持ちを持ってしっかりとした形を残す、また、貸した時の状況や貸した回数、これまでの返済の状況もきちんと記録しておきましょう。
また、返済が滞った場合、それを請求するためには相手の住所が絶対に必要になりますので、相手の身元もできるだけ把握しておくようにしましょう。
多い事情が、相手の携帯電話番号やLINEしかわからないなど、情報が極端に少ないケースです。
住所を把握しておかないと、電話やLINE・メールなどの情報だけでは、連絡が途絶えてしまうかもしれません。
できる限り、住所や勤務先、実家の連絡先などもさりげなく聞いておきましょう。
どうしても貸したお金を返してくれなければ、内容証明郵便で請求するのも一つの方法です。
内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰宛に・そのような内容の文書を差し出したかを、郵便局が証明するものです。
差出人が作成した謄本の一通を郵便局が保存していて、相手が「そんな手紙はもらっていない」と否認できないようにするためです。
内容証明郵自体には法的な強制力はありませんが、相手にお金を返すよう請求している事実を公的に証明することができます。
暴力・脅迫等による
金銭のトラブル
男女間の金銭トラブルは、相手の恋愛感情につけ込み、時には結婚をほのめかせて金銭を奪っていきます。
ほとんどのケースで恋愛感情が関係しているため、恋愛感情をもたない単なる個人間での金銭トラブルとは性質が違い、複雑になっています。
あなたがその当事者で、お金を返してもらいたいと考えているならば、恋愛感情と金銭トラブルを別に考えて冷静な判断が必要になります。
相手がお金だけの関係でしかなかったと気づいたときでも、感情に流されず素早い対応が要求されます。
大金を貸してしまった後や問題を先送りにしたり、放置したりしてしまうと問題が大きくなり、解決が非常に難しくなってしまうからです。
また、暴力や強迫、強要などの圧力により、自分で冷静な判断ができない精神状態の中でお金を出してしまった場合、そのほとんどは当事者からの請求では返済に応じてくることはありません。
このような場合は、当窓口などの第三者介入させるなどの対策を講じて、安全に対応するようにしてください。
回収とその手段
相手方と直接会っての請求や内容証明による督促から法的手段による支払督促、民事調停、訴訟などの方法があります。
相手の所在がわからない場合
債務者の所在が最初から判らない場合や連絡がとれなくなってしまった場合などでも、請求は継続して行わなければなりませんので、相手の所在を把握する必要があります。
男女問題相談窓口では、相手方の所在が判らないようなケースにも対応できるよう、調査を行う専門の調査部門がありますので、調査員が所在をお調べすることで、相手の所在を判明させることができます。
債権回収とは
債権とは、債務者の給付を目的とする権利なので、債務者が任意の給付をしない場合、債権者は、その債権の回収を図るという問題に直面します。
債権回収には、以下のような手段があります。
直接交渉による回収
まず、債務者に対する履行の催促です。
債務者が返済をしない場合としては、単に忘れているだけという場合もありますので、いきなり強硬な手段に訴えかけるのは穏当ではありませんので、バランスを取りながら対応していきます。
契約書がなくても、金銭消費賃借は成立するか
金銭消費賃借契約は、返済の約束と、お金の引渡しで成立し、契約書類の作成は必要ありませんので、口約束であっても、返済の約束とお金の受け渡しが行われた時点で成立します。
金銭消費賃借契約は契約書(借用書)がなくても成立します
金銭消費賃借契約が成立するためには
- 借主がお金を返す約束をすること
- 貸主が借主にお金を渡すこと
1のことは当然のこととしてお分かりだと思います。
そして、2の、契約の目的物のお金が、現実に貸主から借主に渡っていなければならないという点では、少々特別な契約です。
物の売り買い(売買契約)や、建物などの貸し借り(賃貸借契約)の点では、目的の物や、建物などが、買主や、借主に渡っていなくとも契約は成立するからです。
しかし、契約書類がなくても、成立するという点では、格別他の契約と違いはありません。
つまり、1と2さえ整っていれば、借用書がないから返済の請求ができないということはありませんのでご安心ください。
借用書や契約書は最も重要な証拠です
しかし、借用書や金銭消費賃借契約書は、お金を返してもらうためには最も重要な証拠になります。
もちろん、借主が借りたことを口頭で認めているならば何の問題もないわけですが、借主が借りた覚えがないとしらばっくれ、借用書がないとなると、返済を受けるのはとても困難になります。
親しい間柄でも、借用書等がなかったがために、後々トラブルが大きくなることもあります。
必ず、借用書等の書面を取り交わしましょう。
貸金の時効は何年か
貸金は最後に返済があった翌日から10年間、請求しない、請求されない状態が続くと消滅時効が完成します。
まず「催告」することが必要ですが、それだけでも不十分です。
時効はいつから開始するか
民法によれば、貸金に限らず債権は10年で消滅時効にかかるのが原則です。
その10年はいつから計算するかといえば、「権利を行使することができるとき」からですから、貸金の場合には、貸したときではなく、返済日の翌日から計算します。
しかし、返済日を決めずに貸したようであれば、まず、いつから時効期間の進行が開始するか(起算日はいつか)が問題です。
返済日を定めない貸金債権の消滅時効の起算日
返済日を決めていない場合、返済を請求する、すなわち「権利を行使できる時」がまだ決まらず、そもそも時効期間は進行していないように思えます。
しかしこれはいつまで経っても時効が完成しないことになり不合理です。
こういう場合には、貸した日の翌日を起算日にして計算します。
なるべく早く余裕をもって返済を求め、応じなければ裁判手続きに着手します。
消滅時効の中断・承認と催告
たとえば、返済がないまま5年が経過した場合、まだ時効の心配はありません。
後に証拠として残るように文書で請求し、とりあえず一部でも返済してもらいましょう。
一部でも返済があれば債務を承認したことになりますから、消滅時効の進行はストップし、さらにその時から10年ということになります。
しかし、催告つまり返済を請求しただけでは、このような中断の効果はないので注意が必要です。
催告した後6か月以内に訴訟、調停、支払督促などの裁判所での手続きをとる必要があります。
もし時効完成が直前に差し迫ってきた場合には、とにかくまず支払を請求(催告)して、時効の完成を6か月間延長しておいて、その間に裁判所での手続きに着手することが大切です。
催告による延長は1回だけで、6か月ごとに催告を繰り返しても意味がありませんので注意が必要です。
時効が完成してしまったら
時効期間が経過してしまったらもう請求できないのでしょうか。
あきらめるのはまだ早いと言えます。
請求して相手からもう時効だから払わないと言われればそれまでですが、相手が債務を認め返済に応じてくれる場合もあります。
消滅時効により債権が消滅するためには単に時効期間が経過したというだけではなく、時効の利益を受ける人が、その利益を受けることを表明する(つまり、もう時効だから払わないと言う)必要があります。
これを時効の援用といいます。
ですから、とにかく「返済の請求をする」ことが大切です。
いろいろな時効期間
貸金の消滅時効は10年と説明しましたが、消滅時効期間には、このほかにもいろいろなものがあります。
- 5年 商事債権
貸金に限らず、商人間の債権債務の場合です。
一方、だけが商人の場合も同様です。
- 5年 定期給付債権
マンションの管理費など年、あるいは月ごとに支払われる債権です。
- 3年 医療費、建築代金など
- 2年 弁護士報酬、商品代金、請負代金など
- 1年 飲食代金、宿泊代金など
消滅時効期間を考えるときには、まずその債権がどういう性格のものかをはっきりさせることが大切です。
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男女トラブルの
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男女トラブルの解決には、「早期相談」と「早期対策」はもちろんのこと、なによりも事態さらに悪くならないために、「早期に解決プランを実行する」ことが重要です。
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男女トラブル相談窓口は、男女間のトラブル・男女間の金銭トラブル・相手からの脅迫・金銭の要求・ストーカー被害・いやがらせ行為・つきまとい等など、あらゆる男女トラブルの解決に対応している相談窓口です。
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本来なら、お互いでよく話し合い、お互いが歩み寄って解決していただくのが一番良い解決のあり方でですが、「相手方に攻撃されてどうにもできない」、「何を言われるかわからないから怖い」、「(あなた自身が)冷静に話をする自身がない」などさまざまな事情があり、トラブルは相手方がいることですので、必ずしもあなたが考えている方向に進むとは限りません。
また、攻撃してくる相手方は「自分が正しい!」・「間違っていない!」・「悪いのはお前だ!」など、思い込みが強く、お互いが譲歩してトラブルを終わらせるという考えをもってもらうのは困難と言えますので、仮にあなたがそうしたくとも相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振るうなどの攻撃に出てきた場合にはどうしようもありません。
「相手に会いたくない…。」、「話したくない」場合でも対応は十分に可能ですので、無理をしてあなただけで抱えて解決しようとせず、男女トラブル相談窓口にご相談ください。
あなたの平穏な生活をお守りします
男女トラブルでは、「金銭トラブル」、「ストーカーやつきまとい被害」、「相手方からの脅しや強迫」、「嫌がらせ行為」、「精神的な強要」、「家や職場に行くなどの脅し」、「日々のデートDV」の攻撃的なトラブルから、「婚約破棄」、「結婚詐欺」、「夫婦間のトラブル」のような互いの考え方の違いによるトラブルなどさまざまです。
あなただけで解決できる範囲を超えていることに気づかず、あなただけで解決をしようとすると、あなたの身体や周囲の関係者などに危険が生じたりと非常にリスクを伴うトラブルもあります。
こうなってしまうと、サポートなしで解決へと至るのは難しいでしょう。
男女トラブル相談窓口では、法律と危機管理の観点から、あなたやあなたの関係者の身体や生活に危害が及ぶことのないよう、相手方の性格を分析しながら細心の注意を心掛け、解決の基本でもある「相手方の性格を理解し、臨機応変に対応する」、「最悪を考えて動く」、「しっかりと確認と裏付け取る」、「焦ることなく急がば回れ」を徹底しております。
「(あなただけで)相手と直接話をするのは怖い」、「相手方とは会いたくない」、「話をするのが怖い」、「あいだに入って解決してほしい」などの場合には、男女トラブル相談窓口の専門家の経験や知識を使い、あなたの身とあなたの関係者の安全を最優先に対応いたしますのでどうぞ安心ください。
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法務部門
法律の専門家である弁護士が、男女トラブルに最も適した解決プランを法的に実行します。
民事、刑事と事件の対応については、トラブルの内容や状況、相手方の性格や関係性に応じて様々な方法がありますので、最適な解決プランをご提案いたします。
危機管理部門
あなたの身体的な安全確保はもちろんのこと、精神的な負担の軽減、男女トラブルを事件に発展させないよう未然に防ぐことにより、あなたやあなたの関係者をお守りします。
DVや暴力行為、弱みにつけ込んだ脅迫や恐喝、強迫による金銭トラブル、悪質な強請り(ゆすり)や集り(たかり)、別れ際や別れた後の嫌がらせ、力関係による理不尽な金品や金銭の要求、義務や根拠のない脅しによる肉体関係の強要、職場や周囲にバラすなどと脅して要求を通そうとする嫌がらせ行為、今から家に行くなどと告知する精神的な脅し、など直接の攻撃や強要・脅迫に対してお守りします。
調査部門
比較的多い事情として、あなたの個人情報(自宅や職場など)は相手方に知られてしまっているが、相手方の個人情報は少ないというケースです。
このような場合、あなたが今把握している情報からお調べし、可能な限り対等な状態で対応できるようにする必要があります。
そのために男女トラブル相談窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査、トラブルの証拠収集を調査部門にて行うことができます。
調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、男女トラブル相談窓口の調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっております。
解決するにはあなたの
協力と強い気持ちも大切です
男女トラブルを解決するには、男女トラブル相談窓口の解決プランを実行することとともに、あなた自身も「解決するんだ!」という強い気持ちが大切です。
トラブルを抱えている人の中には、「事を荒立てずに解決したい」、「なんとか穏便に済ませたい」という考えを持たれている方もいらっしゃることでしょう。
本来あるべきはそうなのかもしれませんが、今あなたとトラブルになっている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せていますか?相手方も同じ考えであれば、そもそもトラブルに発展することことはなく、話し合いで穏便に解決できているはずです。
今あなたのトラブルの状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、怨恨による攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたの穏便に済ませたいとの考えを相手方に読み取られてしまい、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、あなたのそうした気持ちや考えが逆に解決の妨げになってしまうこともあります。
男女トラブル相談窓口では、あなたの意向をできる限り考慮して、可能な限り穏便かつ迅速に解決プランを実行いたしますが、トラブルの性質や相手方の性格、相手方の対応を見て臨機応変に対応する必要がありますので、場合に応じては毅然な対応をとることも必要になります。
なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、男女トラブル相談窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、トラブルを解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、トラブル解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。
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相手方の情報や証拠が少い
でも大丈夫です
男女トラブルには必ず相手がいることですが、具体的に解決プランを実行するためには、相手方の「住所(住まい)が分かっている」、または「相手方と会える状況」であることが条件です。
「住所」がわからない、「相手方に会うことは難しい」場合は、どうすることもできません。
相手方の情報が少ない場合でもあきらめずにご相談ください。
当窓口にてお調べし、相手方の「住所(住まい)」をはじめとした身元や人間関係の背景などを判明させ、的確な対策を実行することができます。
解決には相手方の「氏名」「住所」「連絡先」は必ず必要です。
ご相談から解決までのながれ
についてご案内いたします
まずはお電話またはメールフォームからご相談ください(ご相談は日本全国対応しております)。
※毎日多数のご相談をいただいている状況により、お電話がつながりにくい場合がこざいます。その場合はメールフォーム(24時間対応)をご利用ください。
「現在のトラブルの状況」「そこに至るまでの経緯」「最終的にどうしたいと考えているのか?」など、事情をお伺いし、解決プランをご提案いたします。
解決の見通しやプランを実行する際の費用等についてもご説明いたします。
男女トラブル相談窓口は守秘義務を徹底しておりますので、お聞きした内容やあなたの個人情報などについては、外部に漏れることはございませんので、正確かつ正直に内容を教えてください。
ご提案させていただきました解決プランと費用等にご理解とご納得頂けましたら、契約となります。
費用等につきましては、事前に詳しくご説明させていただいておりますが、ご不明な点等ありましたら、その場でお気軽にご質問ください。
尚、費用のお支払いにつきましてはクレジットカードも対応しております。
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男女トラブル相談窓口では、解決後は安心して普通の生活を取り戻していただきたいと願っておりますので、解決後も担当スタッフがアフターフォローをいたします。
よくあるご質問
はい、対応は可能です。
ただし、あらかじめご予約が入っている時間帯もございますので、事前にお電話でお問い合わせいただきましたら、当日でもお時間をお取りいたします。
必ず事前に、空き時間のご確認をいただきますよう、お願い申し上げます。
なお、男女トラブル相談窓口は24時間対応しておりますのでご安心ください。
ご相談いただいた内容から依頼内容、あなたの個人情報、相手方の情報はすべて守秘義務が課せられておりますので、知られることはございません。
男女トラブル相談窓口では、これまで相談者様とそのようなトラブルになったことはありません。
また、あなたの要望に合わせた連絡方法で対応いたしますのでご安心ください。
トラブルのご相談と対応は日本全国
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深夜帯だからとお気になさらず、お気軽にご相談ください。
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あなたのトラブルの状況をお聞きしたうえで、解決プランのご案させていただくためのご相談となります。
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例えば「この場合法的にはどうなんですか?」、「◯◯万円を請求されたけれど、この金額は妥当ですか?」、「ちょっと教えてほしいのですが…。」「慰謝料の相場を教えてほしい」「この場合罪にあたりますか?」などのご質問につきましては、一切お答えできませんのであらかじめご了承ください。
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ご相談はもちろんのこと、解決プランのご提案と実行、解決に伴う調査に至るまで、必要に応じてあなたの解決プランに適した専門家が日本全国対応いたします。
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専門家チームがバックアップ
男女トラブル相談窓口には、男女トラブルや金銭トラブルの性質や行動的・心理的分野に精通する、専門家が対応いたします。
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トラブル自体が解決するだけでなく、トラブルが解決された後には、お互いの関係を改善したり、一層発展させることもできます。
男女トラブル相談窓口は、当事者の意向を踏まえながら、迅速かつ柔軟に手続きを進め、男女トラブルの状況に合わせて、お互いが納得できる妥協点を探ることができます。
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