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民法とはゲームにおける
ルールのようなもの
人々は社会の中で活動を行います。
こうした人々の活動を「社会という競技場で多数のプレイヤーによる人生ゲーム」に例えると、そこではゲームである以上、当然、ルールが必要です。
「民法」は、このゲームにおけるプレイヤー相互の関係についてのルールです。
民法のように、こうしたプレイヤー相互間の関係を定めるルールは「私法」と呼ばれ、各プレイヤーのゲームの全体における位置づけのルールである「公法」に対応します。
紛争の解決の判定は「権利」と「義務」
私たちが活動する社会にルールがあるといっても、普段、私たちはルールをあまり意識することはありません。
私たちがルールを強く意識するのは、紛争が起こったときでしょう。
紛争に際し、民法は解決基準として大きな役割を果たすからです。
こうした紛争の解決にあたり、民法の示す基準は各人の「権利」です。
すなわち、誰がどのような権利を有しているのか、といったことを示す形で紛争の解決を試しみるのが民法の方法なのです。
このように、民法が権利を中心に組み立てられていることより、民法の規定は、①権利者の資格、②権利の内容、③権利の発生、④権利の主張方法といったことについての規定が大部分となっています。
民法ゲームの主人公は「人(自然人と法人)」
引き続き、民法を社会という競技場の中で適用されるルールという見方をしていきますと、まず、競技場への入場資格が定められる必要があるでしょう。
民法もまずこの点についての一般的な規定を設け、この入場資格のことを、「権利能力」と呼んでいます。
民法というルールは、各プレイヤーの権利(あるいは義務)という形で定められているので、このゲームの参加資格は権利者となり得る者ということになり、権利者たり得る資格という意味で「権利能力」というのです。
民法では、この権利能力はすべての自然人と法人に平等に与えられるものとしています。
すべての自然人が権利能力を有るすことは平等の理念から当然ですが、民法は自然人の他、社会において果たす団体の役割を重要性をも考慮して、自然人以外の一定の団体にも、この競技者としての資格を与えています。
財産上のルール(財産法)と身分上のルール(家族法)
民法が社会のおける個人間のルールであることは前述しましたが、社会における個人間の関係は大きく、財産上の関係と身分上の関係とに分けることができます。
財産上の関係は、財産的取引の関係や加害者の被害者に対する損害賠償の関係などを意味し、身分上の関係は、夫婦関係や親子関係などを中心とします。
財産上の関係は打算に基づく合理性が支配する関係であるのに対し、身分上の関係は習俗や慣習が強く影響する非合理性が支配する関係です。
民法はこうした異なる2つの関係に応じ、異なるルールを設け、前者の財産上の関係に適用されるルールは「財産法」、後者の身分上の関係に適用されるルールは「身分法」と呼ばれています。
財産上の関係、すなわち、財産法において現れる権利は「財産権」と呼ばれます。
財産権は、土地の所有者など物の支配を内容とする「物権」や貸金の返還を請求する権利というように他人に対して一定の行為を請求できる「債権」のように、それ自体が財産的価値を有しています。
そこで、民法はこの財産権については、他人に譲渡したり、担保に入れたりすることができ、また、相続の対象ともなるものとしています。
一方、身分上の関係、すなわち、家族法において現れる権利とは、例えば、配偶者に離婚を請求する権利や未成年の子の親権、未成熟の子が親に扶養を請求する権利といった、それ自体が財産的価値を有さず、他人への譲渡や担保としての供与ができず、また、相続の対象にならない一身専属的な権利です。
財産権には「物権」と「債権」とがある
民法上の権利が財産権と身分上の権利に大別できることは前述しましたが、財産取引関係は身分上の関係に比して多様であるため、財産権の種類も身分上の権利に比べて多様なものとなっています。
そうした財産権を、その有する内容で分類したとき、その中心の位置を占めるのが「物権」と「債権」です。
「物権」とは、物を直接に支配する権利をいいます。
裏返せば、人が物に対して持つことができる権利が「物権」で、物の使用、収益、処分といった全権能を直接支配する「所有権」が代表ですが、これらの機能のうちの一部を支配を内容とする物権もあり、制限物権と呼ばれます。
物の使用収益権能を支配する用益物権(地上権、永小作権等)た物の交換価値を支配する担保物権(質権、抵当権等)などがこれです。
一方、「債権」とは、ある人(債権者)にあること(給付)を請求する権利をいいます。
その多くは契約によって発生します。
このように債権は債務者の給付(債権)を目的としますから、その給付の内容によって分類するのが通常です。
すなわち、給付内容が物の引渡しを目的とする場合とそうでない場合とに分けて、これを債務者の側から見て、それぞれ「与える債務」、「なす債務」と呼びます。
「なす債務」は債務者の物の引渡し以外の給付を内容としますが、これには、例えば、「塀をつくらない債務」というような消極的なものも含まれます。
「与える債務」は、さらに、その与える物が特定物か不特定物であるかによって、「特定物債務」と「不特定物債務」に分類できます。
物権は「絶対権」、債務は「相対権」
権利はその裏返しとして必ず義務を伴うと考えたとき、債権の場合は債務を履行すべき債務者の債務が義務であることで問題はありません。
しかし、物権の場合は物の支配の権利であるので、特定の義務者が存在するわけではなく、いわば、権利者以外のすべての人が、権利者の物の支配を尊重する義務を負っているということになります。
債権と物権のこうした点に着目し、物権はすべての人にその権利主張が可能であるという意味で、「絶対権」、債権は債務者への権利主張が中心である「相対権」と呼ばれることもあります。
もっとも、債権の場合も副次的には権利者以外のすべての者がその権利を尊重するべき義務を負っていることには違いはないため、物権と債権のこの面での差異と考えられているのは、その排他性の有無についてです。
物権の排他性とは
「物権」は物を直接に支配する権利ですが、物の直接の支配が同時に複数併存することは考えられません。
したがって、「物権」にはそれと両立しえない支配を内容とする物権を排斥するという排他的性質があります。
Aという人がある物の所有権を有していれば、それと同時にBという人がその物の所有権を有することはできないわけです。
わが国では重婚が認められていないため、Cという1人の人に対し、AとBという異なった人が同時に配偶者になることはできませんが、物権にもこうした排他的性質があるのです。
一方、「債権」は、ある人(債務者)にあること(給付)を請求する権利ですが、債権には物権と異なり、排他的性質はないものとされます。
物権の目的が物であるのに対し、債権の目的は債務者の給付であり、債務者という人格が介在するため、そこに支配ということはあり得ず、同内容の債権が同時に存在することも可能とされるのです。
例えば、Aという人に対して、○月○日○時に演説してもらうことを請求する権利をX講堂(Bとの契約)とY講堂(Cとの契約)が同時に有することも可能です。
もちろん、Aはどちらか一方の債務しか履行できませんが、仮に、AがCに対する債務を履行しなたったことを理由に、CはAに対して債務不履行に基づく損害賠償請求をしていくことになります。
新たに物権は創設できないが、債権はできる
物権と債権の排他性の有無の違いは他に様々な違いを派生させます。
すなわち、物権の排他性は、すでに成立している物権と同内容の物件を排斥するため、これからその物について権利を取得しようとする第三者にとっては重大な問題となり、こうした第三者を保護するため、物についての権利の状況を知り得るような公示の手段を要請します。
そこで、民法は、物が「不動産」の場合は登記、物が「動産」の場合は占有にこうした、既婚であることを公示する結婚指輪と同じような役割を与えています。
また、こうした公示の必要性は、物権においては法律で規定されたもの以外の物権を当事者が勝手に創設することはできないという「物権法定主義」を導きます。
一方、債権には排他性がないため公示の要請ははたらかず、したがって、当事者は公序良俗にはんするものでない限り、自由に色々な内容の債権を創設できるとされています。
権利は意思表示に従って変動する
以上、民法上の権利について見てきましたが、ここからはそうした権利の発生、消滅、移転という権利の変動原因について見ていきます。
権利の変動も大きく分けると「意思表示に基づくもの」と「意思表示に基づかないもの」とになります。
「意思表示」とは、内心の意思を外部に表すことであり、「○○円で△△を買いたい」と告げることや、「○○円で△△を売りたい」「○○を取り消す」「○○を認知する」といったことを表示する場合です。
意思表示に基づく権利変動は「法律行為」であり、「契約」がその代表です。
契約は、例えば、「○○円で△△を売りたい」という承諾の意思表示が合致することにより、成立します。
この例の場合は、売買契約の成立となり、買主の△△の引渡請求権と売主の○○円の代金請求権が発生します。
民法は、各人の自由な活動を保障し、応援するというスタンスをとっており、当事者が欲した効果をなるべくそのまま権利・義務として承認するという立場(意思表示)をとっています。
この民法のスタンスにより、各個人は自分の望むような契約等の法律行為をなし、あるいはそれをなすことを拒絶することができるという「契約の自由の原則」より広い「法律行為自由の原則」が導かれることになります。
意思表示に基づかない権利の変動もある
一方、意思表示に基づかない権利変動には、時間の経過によって権利を取得したり、失ったりする「時効」の制度、人の死亡という事実によって包括的に相続人に権利の承継がなされる「相続」の制度、交通事故等事件の発生によって、損害の賠償関係が生ずる「不法行為」の制度等が主なものです。
これらは意思表示に基づくものではありませんが、民法は個人の意思を尊重するスタンスから、時効の場合は時効の利益の享受の意思を要求したり、相続の場合は遺言の制度を設けるなどの工夫をしています。
また、不法行為の場合でも加害者が損害賠償義務を負うには加害者に少なくとも過失があるときという「過失責任の原則」を採用して、人々の自由な活動を保障する制度をとっています。
法律行為をするには一定の能力が必要
民法における権利の変動が法律行為によって生じ、この法律行為が意思表示を要素とするものであるとすると、権利の変動を生じさせるためには意思表示をするだけの能力が必要ということになってきます。
こうした有効な意思表示をなす能力を「意思能力」といい、意思能力のない者のなした法律行為は「無効」ということで、有効な法律行為とは認められず、権利変動の効果を生じません。
この意思能力は、法律行為である以上、財産的取引をめぐる財産的法律行為であると身分上の法律行為であることを問わず必要となります。
弱者の保護のハンディキャップ制度
民法は、財産的取引の場面の法律行為については、そのゲーム的要素から様々な決めごとを設けています。
まず、財産的取引の場面では自由競争という色合いが強いため、その取引能力に劣る者に対しての配慮が必要となってきなす。
こうした観点から、民法は判断能力に問題がある者に対してのハンディキャップ制度を設けています。
すなわち、財産的取引の場面での競争に耐えうるだけの能力を「行為能力」とし、この行為能力が不完全でハンディキャップを与える必要がある者を「制限能力者」として、この制限能力者の法律行為はそれを後から「取消」してその行為を最初からなかったものにできるという、いわば将棋や囲碁でいう「待った」の機会を与える等の特典を付与しています。
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